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1. |
株主資本等変動計算書からの転記 |
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「1」「2」「26」は、「株主資本等変動計算書」から転記します。 |
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2. |
別表四からの転記 |
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「3」~「25」は、当期の別表四で生じた項目のうち、留保欄に記載された項目(資産・負債の増減に影響する項目)を転記します。 |
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「別表五(一)の役割」での例題で言えば「減価償却超過額」の100円がここに記載されます。 |
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3. |
納税充当金の転記 |
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「27」は、期末時点で会計処理した納税充当金設定額を転記します。 |
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会社会計の損益計算書上でも「課税済利益の留保部分」の利益剰余金を出すために期末に未払(見積)税金を税引前利益からマイナスします |
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が、法人税では損益計算上の見積税金では認容できないため、一旦、貸借対照表の利益剰余金に足した上で
実際の「もうけ」けに対する確定 |
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した税金をマイナスして税務上の利益積立金を算出します。 |
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4. |
未納法人税等の転記(区分番号「28」~「30」) |
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「28」~「30」は、前期末では支払っていない金額ですが、前期末の「もうけ」に対する税金のため、この税金部分を除いた金額が「課税済利益 |
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の留保部分」の利益積立金となります。 |
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2. |
利益積立金額の計算に関する明細書の作成 |
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別表五(一)の区分(縦列)が下記の四段階で構成されているのはご理解いただけたでしょうか。 |
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では、下記の四段階で別表五(一)の書き方についてお話をします。 |
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第一段階:株主資本等変動計算書からの転記 |
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第二段階:別表四からの転記 |
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第三段階:納税充当金の転記 |
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第四段階:未納法人税等の転記 |
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1) |
株主資本等変動計算書の転記(区分番号「1」「2」「26」) |
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株主資本等変動計算書とは、会社法計算規則127条で定められた計算書です。 |
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貸借対照表の純資産の部(旧資本の部)の各項目の変動状況を示す計算書類です。 |
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様式は縦軸に貸借対照表の純資産の部の項目を並べ、横軸に前期末残高、当期変動額、当期末残高を記載する形式となります。 |
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SuperStream-COREの「株主資本等変動計算書」の利益剰余金部分から「別表五(一)」へ転記します。 |
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別表五(一)の①欄は前年度の別表五(一)の④から転記しましすが、「株主資本等変動計算書」の前期末残高行と同じになっていると思います。 |
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注意点は、繰越利益剰余金の欄の当期変動額はプラス項目、マイナス項目が多いため簡便的に当期末残高額をそのまま別表五(一)の当期 |
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末残高の④へ転記していることです。 |
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