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(2) |
本税の性格と取扱 |
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会社が何かしらの税金を支払うと「借方 租税公課XXXX / 貸方 現金XXXX 」 と経理処理すると思います。 |
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これは、事業活動を行う上で必要経費として見ているからです。 |
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この、租税公課のうち損金と認められない性格の税金が、大きく分けて法人税と住民税の2つがあります。 |
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① |
法人税と住民税の性格と取扱 |
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法人税及び住民税は法人の「利益が生じて課税される性格なもの」に対して課税されます。 |
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簡単にいうと「儲け」に対して支払われる税金なので損金として認められないということになります。 |
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つまり、「儲け」は、利益処分的な性格となり、配当金と同じで損金性がないため「損金不算入」として別表四で加算調整を行う性格 |
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ものになります。 |
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② |
事業税の性格と取扱 |
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事業税は、会社の事業活動に対して課税されます。 |
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つまり、会社は事業活を通じて収益を得るわけですから、その事業活動に対して課せられる事業税は必要経費として取扱われる性 |
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格となります。 |
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簡単に言い切ると、収益を得るための税金は損金として認められますが、収益(儲け)対する税金は損益として認められないという二通り |
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りの税金の性格があるということになります。 |
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(3) |
附帯税等の性格と取扱 |
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附帯税等は、課税の公平が害されたことにより課せられる制裁金(ペナルティ)の性格をもちますから損金として認められません。 |
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認めてしまうと、制裁金の分だけ法人税が減額になり、何のための制裁金か意味がなくなってしまうからです。 |
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3. |
租税公課を資産計上した場合について |
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会社が、税金を支払った時、「租税公課/現金」の費用計上ではなく「仮払税金/現金」と資産計上した場合は、一旦「仮払税金認定損」を設 |
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けて全額損金計上したことにします。 |
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その後、「仮払税金認定損」の内訳をみて、「儲け」に対する税金なら加算調整を行い、また制裁金なら同じく加算調整を行い、加算・減算の調 |
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整を行います。 |
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各税金の取扱と別表四への反映 |
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1. |
法人税の取扱 |
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法人税に関する申告調整項目は、中間申告納付、確定申告納付、修正申告納付ともに下記の通りとなります。 |
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