特集「別表の体系を知る(基礎編)」別表五(二)編 |
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今回は、前号の租税公課に続いてもう少し税金についてお話をします。 | ||||
内容は「納税充当金」についてです。 | ||||
納税充当金は損益計算書の下の方に「税引前当期純利益」の次の行(下段)あたりにあると思います。 | ||||
実際の科目名称は「法人税等」(正式名称は「法人税・住民税及び事業税」)などに登録されていると思います。 | ||||
スーパーストリームの損益計算書を確認して戴ければ幸いです。 | ||||
今回は、この損益計算書の「納税充当金」部分のお話になります。 | ||||
■「別表の体系を知る(基礎編)」別表五(二)の構成 | ||||
■ | 納税充当金について | |||
1. | 納税充当金の設定時の損金不算入 | |||
2. | 納税充当金の取崩 | |||
3. | 納税充当金の設定と取崩しによる納付のまとめ | |||
■ | おわりに | |||
2. | 納税充当金の取崩 | |
納税充当金の取崩しは翌期(例題では11期)の5月31日納付に向けて行われると思います。 | ||
取崩し時の仕訳 : 納税充当金 1,200 /現預金 1,200 (一般的には法人税等 1,200/現預金 1,200) | ||
この仕訳であれば、費用、収益科目はなく、税務調整の必要はないように思われますが、法人税法の考えは理論上、下記の処理を行います。 | ||
① | 一旦、納税充当金を取り崩し、取崩益で収益計上とする。 | ||
収益計上した納税充当金を別表四で全額(減算・留保)します。 | |||
なぜなら、前期に設定(上記の「1.納税充当金の設定時の損金不算入」を参照して下さい)した段階で加算・留保して既に課税済みのため | |||
当期において課税(二重課税)されないよう税務調整により全額(減算・留保)します。 | |||
② | 取崩しした上で、税金を現預金で支払うとき、租税公課で費用計上とする。 | ||
この時、納付した租税公課の内、法人税(本税)、住民税(本税)は損金不算入の扱いになりますので同額を「加算・留保」しなければなりません。 | |||
ただ、実務では、法人税(本税)、住民税(本税)を①で減算・留保して②で加算・留保行うようなまどろこしいことは行いません。 | |||
実際は、法人税(本税)、住民税(本税)を①で減算・留保して②で加算・留保するのであれば相殺しますので事実上何も「しない」ということになり | |||
ます。結果として両者を通算して税務調整は行わないということです。 | |||
そこで、租税公課の法人税(本税)、住民税(本税)以外の金額は「減算・留保」(別表四の15)し、その「減算・留保」した金額のうち損金不算入と | ||
なる附帯税が含まれている場合には、別途「加算・社外流出」(別表四の6)する必要があります。 | ||
3. | 納税充当金の設定と取崩しによる納付のまとめ |
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